奨学金・入学一時金について
消防育英事業の特色
-
消防育英会の奨学金は貸与ではなく、
給付なので返済は不要 -
小学校から中学、高校、大学まで
(これらに相当する学校も)が対象 -
小・中・高・大学に
進学する各節目には
入学一時金を給付 -
殉職、重い障害の消防職員・消防団員のほか、
一般協力者の子弟が対象
奨学金・入学一時金の受給対象者
次の(1)から(4)までに該当する子弟又は子弟の保護者は、本会に対し奨学生志望の手続きをすることができますので、市町村役場の消防係又は消防署(団)に申し出てください。
- (1)国民が消防活動に協力したため災害を受けて死亡し、又は相当重い身体障害(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令別表第三(以下「政令別表」という。)に定める第1級から第7級までの等級に該当する障害)が残っている者の子弟であること。
- (2)消防団員又は消防職員で公務上の災害を受けて死亡し、又は相当重い身体障害(政令別表又は地方公務員災害補償法別表に定める第1級から第7級までの等級に該当する障害)が残っている者の子弟であること。
- (3)消防団員、消防職員又は一般協力者が災害を受けたとき、主としてその者の収入によって生計を維持していた被災者の子、孫及び弟妹であること(被災の日以後に生まれた被災者の子を含みます)。
- (4)小学校、中学校、高等学校、大学(大学院を除く。)、高等専門学校、盲学校、聾学校及び養護学校、専修学校に在学している子弟であること。
奨学金の額
奨学金は、奨学生として採用された月から、その奨学生が在学する学校の最終修業年限の学期まで、3ヶ月分を取りまとめ「7月、9月、12月、3月」の4回に分け、指定の銀行口座に振込む方法により給付します。
対象者 | 月 額 | |
---|---|---|
(1)大学(高等専門学校4年から5年の学年に在学する者を含む。)に在学する者。 | 特に困難な者・自宅外通学生 | 41,000円 |
その他・自宅通学生 | 29,000円 | |
(2)高等学校(特殊学校高等部、高等専門学校3年以下に在学する者及び専修学校を含む。)に在学する者。 | 特に困難な者・自宅外通学生 | 23,000円 |
その他・自宅通学生 | 18,000円 | |
(3)中学校又は特殊学校中学部及び小学部に在学する者。 | 10,000円 | |
(4)小学校に在学する者。 | 9,000円 |
※表は右へスクロールできます
なお、災害を受けた消防団員等の身体障害の程度によっては上記(1)~(4)の額に、次の減額率を乗じて得た額を給付しています。
政令別表に定める 障害等級 |
減額率 |
---|---|
第1級~第3級 | 減額しない |
第4級 | 10% |
第5級 | 20% |
第6級 | 30% |
第7級 | 40% |
入学一時金の給付
学校入学時の様々な経費負担の軽減を図るため、下記、消防育英会奨学規程「入学一時金給付基準」に定める一時金を毎年 7 月上旬に給付しています。
なお、平成 18 年4月1日から高等学校入学一時金及び中学校入学一時金を新たに加えました。
記
消防育英会入学一時金給付基準
- 1大学入学一時金の給付は、
次のとおりとする。 -
平成13年4月以降、
大学に入学した奨学生 入学一時金 120,000 円 - 2高等学校入学一時金の給付は、
次のとおりとする。 -
平成18年4月以降、
高等学校に入学した奨学生 入学一時金 50,000 円 - 3中学校入学一時金の給付は、
次のとおりとする。 -
平成18年4月以降、
中学校に入学した奨学生 入学一時金 50,000 円 - 4小学校入学一時金の給付は、
次のとおりとする。 -
平成13年4月以降、
小学校に入学した奨学生 入学一時金 50,000 円
[附 則]
昭和60年4月1日 | 制定実施 |
---|---|
昭和61年4月1日 | 一部改正実施 |
昭和62年4月1日 | 一部改正実施 |
平成13年4月1日 | 一部改正実施 |
平成18年4月1日 | 一部改正実施 |